2000-04-14 第147回国会 衆議院 労働委員会 第7号
○牧野国務大臣 先ほど渡邊局長からも答弁いたしましたとおり、雇用対策法第十三条で規定する職業転換給付金については、特にその必要がある者に対して支給することにいたしておりまして、具体的には、就職が特に困難な障害者、母子家庭の母等の失業者、あるいは国の政策等により離職を余儀なくされた炭鉱離職者、本四架橋離職者等を対象として現在支給いたしております。
○牧野国務大臣 先ほど渡邊局長からも答弁いたしましたとおり、雇用対策法第十三条で規定する職業転換給付金については、特にその必要がある者に対して支給することにいたしておりまして、具体的には、就職が特に困難な障害者、母子家庭の母等の失業者、あるいは国の政策等により離職を余儀なくされた炭鉱離職者、本四架橋離職者等を対象として現在支給いたしております。
渡邊局長。
○山本保君 労働省にお聞きしようと思ったことも大分出ましたので、ちょっと先に進ませていただきます、渡邊局長、申しわけありませんけれども。 ここで、端的に申し上げまして、こういう方に年金を掛けなさいと。
それに際し、まず、サミットに出席をされた渡邊局長の御感想をひとつお聞かせをいただきたい、かように思っております。よろしくお願いします。
○濱田(健)委員 私の前の質問で、渡邊局長から、今言っている適正な派遣就業の確保のために派遣先が厳格に守らなければならない事項として、例えば業務の範囲、直接指揮命令者、これは該当の者以外に命令を出してはならない、そういう指揮命令者、そして派遣就業の時刻というようなものを指針の中に具体的に例示するということも答弁の中で出していただきました。
なぜかというと、もちろん精神の問題、心の問題もあろうかと思いますけれども、そうした訓練といいますか、インターンシップということは労働行政の中で大きな役割だと思うのですが、今、渡邊局長からお話がありましたけれども、これは大体全国挙げてどの程度の場所にそうした制度が導入できるようになっていますでしょうか、新しい形として。
○森(英)委員 ただいまの渡邊局長のお話の中で、アメリカに比べて我が国の開業率が随分と低いという御説明があったわけでありますけれども、その理由を労働省としてはどのように認識をされていますでしょうか。
○政府委員(小島和義君) てん菜は、先ほど渡邊局長からお答え申し上げましたように、寒地の畑作物として大変適切な作物でございます。で、以前は非常にこう手間のかかる作物だということでございましたが、近年農林省の積極的な奨励策もございまして、また品種の更新なども影響いたしまして、単収も向上いたしてまいりました。また、機械化が進みましたことによりまして、労働時間もかなり短くなってきております。
渡邊局長さん、十分教育訓練とあわせて、この指揮命令系統を私は明らかにしてもらいたいと思うのです。これはかりそめの問題じゃないですよ。
○説明員(岸良明君) まあ、いろいろな原因があると思いますが、ちょっとその前にお断わりをいたしておきたいのでございますが、渡邊局長のほうから申し上げました数字、あるいはお手元にあります数字は、おそらく四十七年の五月に私どもが調査的監督をいたしました、これはきわめて限られました十件を対象にしてやりました結果でございます。
いま、渡邊局長の頭と道楽者の私の頭とは少し違うかもわかりません。そういうような関係で、人々によって考え方も違いますが、いろいろな点を考慮いたしまして、省内でもいろいろ意見を戦わして最終的な基準というものをこしらえまして、そのときにはまた皆さんにもお示しして、そして通達を出すようにしたい。
しかし、法律上、保険の施行前でありますので給付は受けられない、こういう方に対しまして何とか救済の道、援助の道がないかというので各省と相談いたしまして、いまお答えいたしましたとおり何とかこれが救済の道を講じたい、こういうので、これが具体化しておりますので、最近はその数字などもまきりかかっておりますので、特に渡邊局長がその衝に当たっておって各方面にも走り回りましたので、渡邊より詳細説明させます。
このことについては各関係省とも再三再四折衝いたしまして、最近は何とかこれに近く結論が出るような段階に至って、この保護対策を何とかやりたい、こういうように具体化しておりますので、この点については渡邊局長が各省と当たっておりますので、局長のほうから具体的にいろいろな問題について補足の説明をさせます。
私は決算委員会のほうでも申し上げて、渡邊局長のほうから法違反でありますということでありました。問題は、この基準法違反の場合は労働省の管轄だから運輸省のほうではそれは直接タッチできませんという形がずっと貫かれているわけです。
それから具体的には、いま労働省の渡邊局長からも説明がありましたけれども、私は、金融機関として何か一律に一線を引けるような考え方ができるならば、前向きに検討していいのじゃないかと考えております。
○川俣委員 これは渡邊局長に答弁してもらったのでは、ちょっとあれなんです。局長がどのように理解しているかということを私は聞きたかった。というのは、同一賃金というのをうたっているのは、同じ仕事についたらどんな人でも賃金は同じだよということなんです。ところが、同じ仕事につけないわけでしょう。だけれども、賃金というのは職務を遂行するという職務給だけじゃないわけだ。
○石本茂君 関連で一つ、二つ聞きたいのですが、いま渡邊局長さんの御答弁の中で、およそ見当つきましたけど、どうもあいまいもことしておりまして。
○国務大臣(塚原俊郎君) 先ほど渡邊局長が答えたようなことも私は今日まで報告を受けておりまするので、何か該当しないからといって労働者側に対して非常に不利なことが多いという御発言は実は私は驚いておるわけでございますが、そういうことがあってはなりませんので、今後とも監督を厳重にいたしましてそういうことの絶滅を期したい、このように思っております。
結論においては、渡邊局長と同じであります。
先ほど渡邊局長もちょっと言っておられたように、一つは、日本人は働き過ぎだという非難を受けて、そして今度ドルがたまって、国際間では不公正な競争だと非難される。こういう一つの実体的側面がある。もちろん勤勉であることは非常に大切なことで、日本人として誇りに思うべきことですが、それと関連をしますけれども、日本のいままでの経済政策というのがあまりにも成長第一主義であった。
このあたりのところが、いま渡邊局長は四十八時間を単純に六で割っていたものが五で割ったということにはなりませんけれども、この週休二日制ということを考える場合に、あとから申し上げますように、企業にとってみて効果が出たというのは、ある程度労働生産性が落ちないという理由の中の一つに、労働時間が減ってないから落ちないという部分があるわけですね。
この戦時補償打ち切りが課税の方式でとられたのでありますから、だから、当然この法律の精神から言うて、この接収されたところの金貴金属については、すなわち、一つは戦時補償特別措置法、あるいは財産税法、あるいは非戦災者特別税、この三つの法律の関連において、これが当然その課税対象たり得べかりしものである、こういう工合に私は理解しており、またそういうふうになされなければならぬとわれわれは主張するものであるが、渡邊局長
○野溝勝君 私の言うのは、渡邊局長は公認会計士資格を得るためにむずかしい試験制度を作って、計理士よりも上位の地位に持ち込んでいった、こういう制度に持ち込む努力を払った政府が、今さらその地位を引き下げるようなこういうやり方をやる法案は必要ないと言うのです。たとえば計理士と会計士とは、試験制度においても、資格においても、社会的地位においても違うのです。それを今度はこれは引き下げる。